メンテナンス関係法令の改正
太陽光発電設備の外部委託承認範囲拡大と
点検制度の見直しが行われました
太陽光発電の全量買取り制度が出来て、大規模な太陽光発電設備が数多く建設されています。
そんな中、従来の管理制度との歪みが顕在化してきた為に制度改正が行われ、平成25年6月より施行されました。
緩和
外部委託承認範囲が1000kW未満から2000kW未満に引き上げられました。従来は1000KW以上になると太陽光発電設備でも専任の電気主任技術者が必要でした。この改正により2000kW未満まで外部委託が可能になりました。
弊社では、ビルメンテナンス企業として、多くの業務を受託しスキルアップしてまいりました。
この改正により、メンテナンス関連業界への期待は益々高まり、弊社の経験を生かした良好なサービスが提供できるものと確信しております。
強化
太陽光発電設備の点検頻度は年2回とされていましたが、受変電設備部分については需要設備の基準との整合性を確保するために1~3月に1回以上の点検が必要となりました。(PCS及び直流機器部分は従来通り年2回以上です。)

みなし設置者として責任を持って対応致します!
発変電所の管理責任の所在と委託形態※50kw以上2000kw未満 電気主任技術者の選任等
- お客様が自社雇用の電気主任技術者に業務を行わせる。※管理責任は設置者
- お客様が外部の管理組織に委託して電気主任技術者の業務を行わせる。※管理責任は設置者
- お客様が外部の管理組織に管理責任と一部の権限を与えて委託し、業務を行わせる。※管理責任は設置者とみなされる受託者=みなし設置者
みなし設置者とは
平成25年1月28日発行の経済産業省内規では以下のように定められています。
“自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託を受けている受託者(管理会社)が、当該自家用電気工作物の維持・管理の主体であって、当該自家用電気工作物について法第39条第1項の義務(お客様等による電気主任技術者の意見尊重、誠実な職務の実施等)を果たすことが明らかな場合は、受託者を設置者とみなし、当該受託者(「みなし設置者」という。)が主任技術者の選任を行うことを認める。”
この内規により、お客様の委託先選択の幅が大きく広がり、総合管理会社である弊社を活用戴く事で、業務毎の契約は不要となり、煩わしい管理運営の省力化を図ることが可能となりました。
種別・規模等による電気主任技術者の選任要件等、黄色の部分が当社の主な営業対象(ミドルクラスPV)です
一般用電気工作物 | 自家用電気工作物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出力 | ~50kW未満 | 50~ 500kW未満 |
500~ 1000kW未満 |
1000~ 2000kW未満 |
2000kW以上 |
電圧 | 低圧 | 6600V | 6600V | 6600V | 22000V~ |
主任技術者 | 不要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
選任 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
選任許可 | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | |
兼任 | ◯ | ◯ | ◯ | 原則☓ | |
外部委託 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | |
保安規定 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
工事計画 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 |