建築基準法改正の要点
- 2015年11月10日
今回の主な改正点としましては、防火扉など防火設備の定期点検制度が見直しとなり、新設される防火設備検査員による詳細な点検が必要になります。
自動で閉まるはずの防火扉が作動せず大惨事になったことを踏まえた建築基準法の改正ですが、防火扉もエレベーター、エスカレーターと同じような定期検査を行うことが義務付けられました。
この定期検査制度は従来、防火扉の設置の有無と劣化の状況などを3年に1回の目視調査による報告とされていましたが、火災感知やシステム制御による作動など構造が複雑化しているなかで、作動状況確認など詳細な検査を1年に1回は行うことが必要とされ、更にこの検査を行う「防火設備検査員」が新たに定められました。
来年6月からの施行ですが、「防火設備検査員」の資格を取るためには新たに法定講習を受講する必要があります。事前講習が来年1月から予定されていますので、必要な方はお忘れないように。受講申し込みは11月2日から11月30日までです。
なお、これらは消防法による消防用設備等点検とは異なる制度です。
■一般財団法人日本建築防災協会
http://www.kenchiku-bosai.or.jp
■定期報告制度ポータルサイト(リンク)
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa.html